特定非営利活動法人おとなのバンド倶楽部

 

賛助会員規約

 

 

 

この賛助会員規約(以下「本規約」とします)は、特定非営利活動法人おとなのバンド倶楽部(以下「おとバン」とします)と、おとバンの賛助会員(以下「賛助会員」とします)との関係に適用します。

 

 

 

1条(目的) 

おとバンは、賛助会員との間に本規約を定め、これによりおとバンの運営を行います。

  

 

2条(賛助会員の定義) 

賛助会員とは、おとバンの目的に賛同し、おとバンの事業を賛助するために入会した個人の会員をいいます。

 

  

3条(入会申込)

  1. 賛助会員として入会の申し込みをする方のうち、おとバンが登録するNPO向け寄付プラットフォームであるSyncable(シンカブル)を利用する方は、Syncableを通して、氏名、住所、メールアドレス等の賛助会員情報を届け出、おとバンが別に定める賛助会員会費を払い込むこととします。

  2. 賛助会員として入会の申し込みをする方のうち、おとバンが登録するNPO向け寄付プラットフォーム Syncableを利用しない方は、氏名、住所、メールアドレス等の賛助会員情報と支援口数を、おとバン会員申し込み窓口(lbcj.info+join@gmail.com)に届け出、口座振替・銀行振込・現金書留により、おとバンが別に定める賛助会員会費を払い込むこととします。 

 

4条(会費)

賛助会員会費は次のように定めます。

 

賛助会員

個人

月間1   300円(1口以上)

 

5条(会費の支払と領収書)

 

     1. 会費の支払方法には、①クレジットカードによる支払いと、②口座振替・銀行振込・現金書留でのお支払いの2通りがあります。

 

2. レジットカードによるお支払いは、おとバンが登録するNPO向け寄付プラットフォーム Syncableを利用します。20192月時点で使用可能なクレジッ トカードは、VISAMasterです。今後、他のクレジットカードの使用が可能になった場合には、賛助会員の皆様に速やかにお知らせいたします。

尚、賛助会員会費の支払は、Syncableサイト上では寄付金として表示されますが、おとバン側の会計上、受取賛助会員会費として会計処理されます。   

             詳しいお支払いの手順については、

             おとバン公式ホームページの、「おとバン」に参加する賛助会員登録手続き 

             をご参照ください。

 

3. おとバンの登録する寄付プラットフォームSyncableを利用しない場合は、口座振替、銀行振込、現金書留又はおとバンのスタッフへの現金手渡しでもお支払いただけます。その場合は、以下のリンクより、賛助会員入会申し込みをし、口数や支払方法などを選択していただいた上で、1週間以内に、賛助会員会費をお支払いください。尚、送金に伴う手数料等は、賛助会員ご本人負担とします。

リンク先(クリック)→ https://goo.gl/forms/BodVN1S1Z2jaV7Zq1

 

4. おとバンでは、原則として、受取会費や寄付金に係る領収書は発行いたしておりません。寄付プラットフォームSyncableを通してお支払いの方は、Syncableの会員ページにある支払履歴や、クレジットカードの支払明細でご確認ください。なお、賛助会員の都合により、おとバン発行の領収書が必要な場合は、その旨を おとバン寄付受付窓口 (lbcj.info+donate@gmail.com)まで申し出ていただいた上で、①電子領収書をメールに添付(手数料無料)、又は、②領収書を郵送(1通に付き1,000円の手数料)いたします。

 

 

 6条(入会の成立) 

入会は、おとバンが第4条(会費)の入金を確認したときに成立します。

 

  

7条(入会申込の拒絶)

  1. おとバンは、賛助会員申込者がかつて除名された者であった場合、入会を認めない場合があります。

  2. 個別の非承認に際しては、おとバンの理事長が、書面によりその理由を示します。

  3. 入会申込時に賛助会員会費を納入し、その後おとバンが入会を承認しなかった場合、納入した賛助会員会費は全額返金します。

  

8条(賛助会員資格の有効期間) 

  1. 賛助会員の有効期間は、当該賛助会員から申し出が無い限り、入会日から退会日までとします。

  2. 賛助会員資格の有効期間の起算日は、おとバンが初回の賛助会員会費の入金を確認出来た日とし、それを入会日とします。

  3. 賛助会員が退会した場合は、当該賛助会員の賛助会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできません。

  4. 賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできません。 

 

9条(賛助会員特典) 

賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来ます。

  1. おとバンが主催・協力するライブ・イベント等に、出演応募することが出来ます。

  2. おとバンが主催するライブ・イベント等へ、各ライブ・イベント等で定める賛助会員価格にて、参加することが出来ます。

  3. おとバンが主催するコミュニティ・プラットフォームに参加することが出来ます。

  4. おとバンのボランティアに応募することが出来ます。

  5. おとバンの主催・協力するライブ・イベント等の情報提供を受けられます。

  6. 会報(メールマガジン)を無料で購読することが出来ます。

  7. 名刺等に賛助会員であることを明記出来ます。
  8. おとバンが主催・共催・企画・運営するバンドコンテストの審査に参加できます。
  9. おとバンが発行するニュースレターで、会員が出演するライブの告知ができます。

     

     

 

10条(総会における議決権)

  1. おとバンは、年1回の通常総会と不定期に開催される臨時総会において、おとバンの運営に関する重要事項の決定を行います。総会の詳細についてはおとバンの定款をご覧ください。

  2. 賛助会員にはおとバンの総会における議決権はありません。 

 

11条(賛助会員の資格継承) 

賛助会員が退会あるいは死亡した場合には、当該賛助会員の賛助会員資格は失われます。第三者への資格継承は出来ません。

  

12条(賛助会員情報の変更)

  1. 賛助会員は、おとバン、またはおとバンが登録するNPO向け寄付プラットフォームSyncableに届け出た氏名、住所、メールアドレス等の賛助員情報を変更する場合は、速やかに、おとバンまたはSyncableに、それぞれが定める方法により届け出るものとします。

    1. NPO向け寄付プラットフォームSyncableをご利用の賛助会員は、ご自身で、Syncableのアカウントの設定画面から、氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報等を訂正するものとします。ご自身で訂正が困難な場合は、おとバン代表メールアドレス(lbcj.info@gmail.com)までご相談ください。

    2. 寄付プラットフォームSyncableを利用しない賛助会員は、おとバン代表メールアドレス(lbcj.info@gmail.com)まで、変更内容を届け出るものとします。

  2. おとバンは、賛助会員が前項の届け出等を怠ったことによりおとバンの賛助会員に対する通知が延着又は不到着となった場合でも、当該通知が通常到達すべきときに到達したとみなすことが出来、これにより生じた賛助会員の損害について責任を負わないものとします。 

 

13条(禁止事項) 

賛助会員は、おとバンによる活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  1. 他の賛助会員、正会員、第三者もしくはおとバンの財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

  2. 他の賛助会員、正会員、第三者もしくはおとバンに不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

  3. 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為

  4. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為

  5. おとバンの運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

  6. 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(おとバンが承認した場合を除く)

  7. その他、不適切と判断される行為 

 

14条(賛助会員の遵守事項) 

賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。

  1. おとバンの活動を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとします。

  2. おとバンの活動を通じて提供される情報等の知的財産権は、おとバンまたは当該情報等の著作者であるか著作権を有するおとバン以外の法人もしくは個人に帰属します。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。 

 

15条(賛助会員資格の喪失) 

賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失されます。

  1. 退会の旨を、おとバン代表メールアドレス(lbcj.info@gmail.com)に届け出たとき。

  2. 16条で定める賛助会員による資格の解約を行ったとき。

  3. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

  4. 正当な理由なく、継続して6カ月以上会費を滞納したとき。

  5. 除名されたとき。 

 

16条(賛助会員資格の解約) 

  1. 賛助会員は、おとバンの登録するNPO向け寄付プラットフォームSyncableにおいて、賛助会員月会費の継続支援を中止する手続きを行うことにより、賛助会員の資格を解約することができます。解約の効力は、当該退会手続きにおいて、当該賛助会員が指定した日時に生じるものとします。

  2. 前項の規定により、賛助会員資格が解約された場合においても、一度払い込まれた会費の返還は受けられません。 

 

17条(除名)

  1. おとバンは、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長の判断により、当該賛助会員を除名することがあります。

  1. おとバンの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

  2. この賛助会員規約に違反した場合

  3. その他、おとバンが賛助会員として不適当と判断した場合

  2. 前項の規定により賛助会員を除名しようとする場合は、理事長の判断の前に、当該賛助会員に弁明の機会が与えられます。

  

18条(損害賠償) 

  1. 賛助会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によっておとバンが損害を受けた場合、当該賛助会員は、おとバンが受けた損害をおとバンに賠償することとします。

  2. 賛助会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されます。

  

19条(賛助会員規約の変更) 

おとバンは、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。 

 

201921日施行